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人やペットに使う場合

次亜塩素酸水を人やペットに使う場合のポイントと注意点

次亜塩素酸水は安全性が証明されているため人体やペットにも使用できますが、医薬品ではないため利用は「自己責任」になります。高い除菌消臭力を生かした人体やペットへの上手な使い方のポイントと、利用時に考えるべき法律面での考え方をご紹介します。

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手洗いに次亜塩素酸水(酸性電解水)を用いる

食事の前の手洗い、トイレの後の手洗い、帰宅時の手洗いなど、普段の手洗いにも次亜塩素酸水は有効です。次亜塩素酸水は皮膚と同じ酸性であるため肌にダメージを与えず手荒れをおこしませんので、頻繁に手洗いを繰り返すような場合にも使うことができます。
  次亜塩素酸水の殺菌効果は暖めるとより高くなりますので、火傷をしない30〜40℃で用いるとさらに高い効果が期待できます。ただ、スプレーボトルなどに入れて家庭で使用する場合は加温が難しいので、これは業務用のメリットかもしれません。当然、次亜塩素酸水を冷やすと効果が落ちますので、すぐに使う分の次亜塩素酸水は常温で保管しましょう。ストック分は冷暗所で保存、日々使う分は遮光した上で常温保存が適しています。
  食中毒の原因となる病原性大腸菌やサルモネラ菌、黄色ブドウ球菌はもちろん、インフルエンザウイルスや、アルコールの消毒剤が効きづらいノロウイルスに対しても次亜塩素酸は有効ですので、医療施設や飲食関連の店舗では、手洗いをする際に水道水ではなく積極的に次亜塩素酸水を用いることが推奨されています。
  ただし、次亜塩素酸水は有機物に触れるとすぐに反応して水になってしまいます。また次亜塩素酸水そのものに洗剤としての効果はありません(界面活性剤成分がないため)ので、汚れた手を次亜塩素酸水で洗ってもあまり殺菌消毒の効果はありません。まずは通常通りの手洗いを行い、仕上げの殺菌として次亜塩素酸水を用いたもみ手洗いをするとよいでしょう。なお次亜塩素酸水の生成装置を用いて手洗いをする場合は、もちろん掛け流しでかまいません。

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うがいに次亜塩素酸水(酸性電解水)を用いる

次亜塩素酸水は虫歯、歯周病や歯槽膿漏の原因となる菌も殺菌でき、一方口腔粘膜などへのダメージをほとんど与えないため、歯科などで虫歯予防や歯周病の治療に用いられるケースもあります。また口の中を殺菌することで口臭の原因となる細菌を死滅させることができますので、口臭予防に次亜塩素酸水を用いることも有効、とされています。 
  なお次亜塩素酸水の中でも、pH値が低い強酸性次亜塩素酸水(強酸性水)は、長時間の利用で歯のエナメル質を溶かす恐れがありますので、うがいに次亜塩素酸水を用いる場合は、微酸性次亜塩素酸水(微酸性水)を用いるとよいでしょう。なお、一般的に家庭用に販売されている次亜塩素酸水は微酸性のものですのでそのまま利用できます。(※強酸性次亜塩素酸水はすぐに水に戻ってしまうため、生成装置とセットでなえれば使えないのです。) 
  とご紹介をしていますが、口の中の除菌に用いるのはあくまでも自己責任となることもお伝えしておきます。積極的に次亜塩素酸水を用いている歯科医もいれば、その効果に否定的な歯科医も大勢います。虫歯予防や歯周病の治療に実際に効果があったという事例もあれば、医学的なエビデンス(根拠)が得られていないので懐疑的な歯科医師もいるという状況です。 
  共通しているのは、「虫歯や歯周病に効果があるかもしれないし、ないかもしれない、ただ体に悪影響を与えるものではないから、まぁ使っても問題はないですけどね」という見解です。意地の悪い考え方をすれば、次亜塩素酸水の製造は、ランニングコスト(製造原価)は安いのですが、イニシャルコスト(機材の導入費)は高いため、一度導入した歯科であれば積極的に患者さんにお勧めしたくなる気持ちは理解できる、ともいえます。

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水虫対策(治療)に次亜塩素酸水を用いる

次亜塩素酸水は細菌やウイルスだけでなく、真菌(しんきん)、つまりカビに対しても強い殺菌効果を発揮しますので、白癬菌(はくせんきん)というカビが原因である水虫にも有効、と言われています。ただし、次亜塩素酸水が真菌に強い殺菌力を持っていることは証明されているものの、”水虫治療”に効果があるという科学的根拠は今のところありません。 
  一方、以前から次亜塩素酸ナトリウム(次亜塩素酸ソーダ)が水虫治療に効果があるということは言われています。薄めた次亜塩素酸ナトリウムを洗面器に張り、30分ほど足をつけておくということをしばらく継続することで水虫が治った、という事実はあるようです(私自身が実験したことではないので「あるようです」としております)。 
  次亜塩素酸水に、水虫となった足を突っ込んでも害はありませんから、あくまでも自己責任ということにはなりますが、ものは試しと言うことで実践してみるのは悪いことではありません。なおこの場合も手洗いと同じく、温めた方が効果が高まる(化学反応が促進される)ので、お湯に次亜塩素酸水の現役をいれて希釈すると殺菌力が強くなります。 

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次亜塩素酸水と薬機法(薬事法)・保険診療の関係について

さて、ここまで次亜塩素酸水を用いた手洗い・うがい・歯科治療・水虫対策についてはご紹介をしてきましたが、他のページと比較してやたらと「自己責任」という言葉が使われていることにお気づきでしょうか。これは私自身の保身目的ではなく、法律上の視点で考えた際にそうしなければならない理由があるからなのです。詳細は「次亜塩素酸水を取り巻く法律」のページをご覧ください。 
  現在のところ次亜塩素酸水の製造装置の中に、「歯科治療」を目的とした医療機器の認定を受けているものは存在しません(医療機器の洗浄用途として認められているものはあります)。また次亜塩素酸水そのものについても、医薬品・医薬部外品として認定されているものは存在せず、販売する際の分類としては「雑貨」となります。 
  つまりどういうことかと言えば、例えば歯科医師が自分の判断で次亜塩素酸水を歯科治療に用いることはできるのですが、それは薬機法(旧・薬事法)で認められた医療機器を用いたものではありませんので、あくまでも自由診療、保険外診療とての治療になるということです。 
  さらに同じ理屈で、次亜塩素酸水を購入した個人が、自分の判断でこれを手洗いうがいや水虫治療に用いることは自由なのですが、医薬品・医薬部外品として認定されている次亜塩素酸水はありませんので、これも自己責任でおこなう勝手な行動になるわけです。 
  次亜塩素酸水が高い殺菌力をもち、一方人体に安全であることは科学的に証明されています。しかし色々な理由から、医薬品・医薬部外品として認定された次亜塩素酸水はないため、メーカーや販売店が、「人体に対する効能」を次亜塩素酸水に対してうたうと、それは薬機法(薬事法)という法律違反になるのです。 
  薬機法(薬事法)では、医薬品や医薬部外品として認められていない商品が、「殺菌」「消毒」という言葉を使用したり、「人体やペットへの作用」「治療効果」「予防効果」をうたうことを認めていません。ですから、次亜塩素酸水を「うがい薬」「水虫薬」「虫歯予防水」として販売することはできないのです。 
  ですから、あくまでも「自己責任」において、「除菌水」として販売されている次亜塩素酸水を購入し、それを自分自身の健康のために利用することになります。例えば一般的に販売されている「お酢」や「重曹」をスーパーで購入し、民間療法として健康対策に用いるのと同じような感覚になります。 
  もしネットショップなどで、「次亜塩素酸水でうがいを!」「歯周病の予防に次亜塩素酸水が効果的!」「次亜塩素酸水で空間除菌をしてインフルエンザを予防しよう!」という表現を用いている場合、これは薬機法(薬事法)違反になる恐れがあります。商品そのものに違いはないはずですが、できればこうした表現をしていない店舗を利用すると安心です。

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